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餃子の王将 未払い賃金の2.5億円 是正指導受け判明

先程、インターネットで配信された記事です。

以下、朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信の記事から。
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餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明

朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信

中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。京都下労働基準監督署(京都市)から昨年12月に是正指導を受けて調べた。昨年7月~今年2月にかけ、主に店の従業員の残業代を適切に支払っていなかったことが判明したという。

王将は「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」(経営企画部)と話している。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払う。
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また、王将フードサービスのウェブサイトにも、プレスリリースが出ています。

http://www.ohsho.co.jp/company/ir_release.html

このプレスリリースによれば、未払い賃金約2億5500万円の対象期間は、
「平成25年7月16日から平成26年2月15日まで」
とのことです。
平成25年7月15日以前に未払い賃金があったか否かについては触れていません。

未払い賃金の消滅時効は、2年間間ですから、
もし仮に未払い賃金が、平成25年7月15日以前の分もあれば、
日々刻々と消滅していくことになります。

また、退職した労働者の未払賃金も当然に、未払い賃金の請求対象となります。

本件は、王将フードサービス直営の従業員のものだと思われますが、
餃子の王将は、FC(フランチャイズ)店舗も多数あると聞いております。
FC店で労働する従業員は、経営の主体にもよりますが、
FC経営者が雇用主であることが一般的であると思われます。

また、本件では、1人当たりの未払い賃金は、平均で、金27万6,273円となります。
1人当たりの平均にすると、莫大な金額とまでは言えないかもしれませんが、
労働の対価に小さいも大きいもありません。
すべからく支払われるべきでしょう。

一般的に、
未払い賃金の請求は、まずは当事者の話し合い、労基署などの是正措置、あっせんなどを経て、それでも話し合いがつかない場合に、弁護士や司法書士に、未払い賃料、残業代、等の示談交渉、裁判代理などによって請求します。

もちろん、いきなり裁判を提起するという方法もあります。
会社側に支払う意思がない場合、金額に大きく食い違いがある場合、会社が夜逃げ状態の場合、会社の誠意を望むことができない場合などは、いきなり裁判手続きという選択がベターということもあります。

労働事件は、個別事案により、対応方法が異なりますので、まずは、無料法律相談を利用されるのがいいと思います。労基署へのアプローチと同時進行で進めることもあります。
法テラスを利用するケースも多いと思われます。

王将の本店は京都で、全国的にも非常に著名な企業すので、これを機に、未払い賃金、サービス残業などの認識が広まると予想されます。

社会の労働問題に対する意識の高まりを受けて、当事務所においても、未払い賃金請求、未払い残業代請求、解雇予告手当請求等の労働事件の依頼が増えることが予想されます。

司法書士井木事務所は、初回の法律相談は無料ですので(京都及び京都近郊で事務所に来所できる方に限りますが)、お気軽にご相談頂ければと存じます。

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夫婦で自己破産をする場合の法テラスの費用・報酬などの料金総額

夫婦で自己破産をする場合で、法テラスを利用の費用をご案内します。

まずは、夫婦ではなく、1人の場合の費用をみてみましょう。

【具体例】
申立者:1人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 1万290円(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 10万1000円
合計 11万1290円

自己破産の申し立てに必要な費用の合計は11万1290円です。

なお、申立の時に必要な費用は、裁判所予納金の1万290円のみです。

事件が終結(免責決定)(通常は申立から数ヵ月後)してから、しばらくして(法テラスの終結手続きが終わってから)分割返済が始まります。
10万1000円を、月額5000円~を目安として分割して返済します。
返済はゆうちょ銀行の自動引き落としによる返済方法が指定されます。

費用の総額は11万1290円で済みます。

次に、夫婦で自己破産する場合の費用をご紹介します。

【具体例】

申立者:夫婦2人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 2万580円(1万290円×2)(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 15万1000円
合計 17万1580円

これは夫婦お2人分の料金です。お1人あたり8万5790円となります。

なお、法テラスの料金基準は改訂されることがあり、

また、法テラスの地方事務所によって運用が異なることがありますので、

必ず事前にお確かめください。

この料金基準を適用できるかどうかは、まずは法テラス利用の収入要件と資産要件を満たしているか、

同時廃止事件かどうか、債権者数、免責の見込みがあるか、

などで、法テラスの利用をできるかが決まります。

詳しくは、井木事務所まで。

「井木事務所のホームページの法テラスのページを見た」とお伝えください。

初回相談料は無料です。

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生活保護受給者の自己破産申立と法テラスの費用・報酬などの料金総額

生活保護受給者が自己破産の申し立てをする場合の法テラスの費用をご案内します。

料金については、基本的には下記と同じになります。

http://s701-igi.com/column/?p=302

生活保護受給者のケースで特殊なのは、

費用が免除される可能性があることです。

また、同時廃止事件ではなく、管財事件の場合は、裁判所予納金の20万円を限度に、分割支払いを利用できる可能性があります。

まだ生活保護を需給していないけれど、受給予定の方は、詳しくはご相談ください。

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個人事業主の自己破産

最近、立て続けに個人事業主の方が、破産の相談にみえられました。

うち、お1人の方は、何度か継続的に相談をされていますが、
どうやら破産しないという選択肢もありそうです。
その方が他の専門家の方に相談したそうですが、
破産との相談結果だったそうです。
そのお話を聞いて、私は、10人の専門家に聞いたら、10人とも破産と判断されるのではないか、と申し上げました。

もう1人のお方も、ご本人は破産しかないということで相談にみえられましたが、
話を進めていくうちに、破産しないで済む可能性があることがわかってきました。
その方は1時間30分ほど相談されて帰られました。

受任するかどうかはわかりませんが、相談料は初回ですので無料です。
30分程度の相談では、なかなか核心部分に迫ることができません。
1時間あれば、核心部分に近づくことができることが多いように思います。

個人事業主の方にとって、仕事は人生そのものであり、
破産するということは、とてつもなく重大な決断だろうと思います。

たとえ、法律専門職とはいっても、
軽々しく「破産ですね」ということを言うべきではないのではないかと思いながら、日々の業務をしています。
他方、破産することのメリットというのもありますから、その違いをご説明し、できるだけ後悔がなく、納得のうえで、手続きを選択していただきたいと思っています。

私ができることは、そのことについて、ただ誠実でいることだけです。

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