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知的障害がある子に親は何を残すのか? 成年後見人制度の利用と相談事例

(以下引用)
「一人暮らし知的障害女性縛り遺産1億6千万強奪」
読売新聞 3月10日(木)8時2分配信
 昨年3月、福岡市内の一人暮らしの女性宅に男が押し入り、女性を縛るなどして脅して、約1億6000万円を奪う強盗事件が起きていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
 女性は殴られるなどして、けがを負っており、福岡県警は多額強盗致傷事件として捜査している。
 捜査関係者によると、被害女性は軽度の知的障害がある20歳代で、一軒家に住んでいた。親が資産家で、数年前に亡くなった際に多額の相続を受けていたが、相続した現金を銀行などに預けず、家で段ボールなどに入れて保管していたという。
 女性からの届け出を受け、県警が調べたところ、女性の頭部には殴られたような跡があり、背中にもスタンガンでつけられたような傷があったことが判明。
最終更新:3月10日(木)8時2分 読売新聞(引用終わり)

***

親は資産家で、子は知的障害がある方。

私の身の回りで、現実に見聞きする範囲でも、同様の事例があります。
親は子のために何をしておきべきか?

遺言で子に財産を相続?
あるいは生前贈与?

これでは”まったく”ダメです。

財産を相続させたとして、その財産を管理できなければどうなるか?
住居の名義を移転させるだけでいいのか?

標記の事件に発展する可能性もあるし、
いろいろな人が寄ってくるかもしれません。
一夜にして、財産を、住居を失う可能性すらあります。
財産、住居を失ったら、どうなるのか。

親は生前から成年後見人を選任しておくべきなのです。
親が亡くなってからでは遅いのです。

成年後見人は、申立から選任まで通常3か月近くかかります。
その間に財産が散逸したらどうなるか?

そもそも、親亡き後に、誰が裁判所に成年後見の申し立てをしてくれるのか?
誰もしてくれません。
親が生前にやっておくべきことだと思います。

財産があってもなくても、成年後見制度を利用すべき事例です。

後見人には、親がなればいいのです。
司法書士や弁護士をつけなくても。

後見監督人を選任申立すれば、より安心でしょう。

親が後見人になる場合について、
関心のある方は、井木事務所までご相談ください。

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「成年後見における死後の事務」(日本加除出版)が刊行されました。

成年後見における死後の事務 事例にみる問題点と対応策

私は、第2編第1章「死後事務と応急処分義務」を執筆しています。

今日、日本加除出版さんから本が届きました。

成年後見制度において、被後見人死亡後の死後事務には、様々な法律的な問題、実務的な問題があります。
本書は、大阪大学の松川正毅先生の監修のもと、被後見人死亡後の死後事務について書かれたこの特定分野でははじめての実務書です。

誰でも使える民事信託 財産管理・後見・中小企業承継・まちづくりetc.活用の実務
同時期に日本加除出版さんからこんな本も刊行されています。こちらも興味深いです。

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成年後見リーガルサポートとケアマネジャーの懇談会

今日は、成年後見のリーガルサポートの会員として、京都市上京区で活動していらっしゃるケアマネジャーをはじめとした介護関係のお仕事に従事されている皆さんとの懇談会に参加してきました。

コーディネイトして頂いたのは、地域包括支援センターの方々です。

私のテーブルには8名の介護関係の方々がおり、地域包括のセンター長さんのリードで、各々が司法書士の私に質問するという態様でした。

限られた時間のなかで、現場の皆さんのご質問にどれだけお答えできたかはわかりませんが、実に様々な事案に直面されているんだなと感じました。

ご質問のあったケースでは、成年後見制度を利用した方がいい事案もいくつかありました。

リーガルサポート京都支部では、今年度からブロック制の運用を開始しており、地域の包括支援センターとリーガルサポートが連携をとり、地域包括支援センターが窓口となり、リーガルサポートに照会するというシステムです。

実際にあった事案ですが、
地域の住民の方から成年後見制度を利用すべきか否かの相談が、地域包括支援センターに入り、センター長から、リーガルサポートに連絡、リーガルサポートのブロック長が、担当の司法書士を割り振り、連絡、翌日には司法書士と地域の住民の方が面談するという迅速な対応をしたことがありました。

司法書士が事情をお伺いし、関係者に成年後見制度の利用を説明し、何度も面談を重ね、納得していただいた上で、実際に申立にに至った事案です。

地域社会と、司法書士のリーガルサポートが連携するという重要な制度だと思います。

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「遺言と成年後見」をテーマに講演をしました。

11月4日、リーガルサポート京都(社団法人成年後見センターリーガルサポート)の講師として、京都府自閉症協会にて、遺言と成年後見をテーマに講演を行いました。

遺言と成年後見と、自閉症とどういう関係があるのか疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

講演では、どのような関係があるのかを、具体例を紹介しながら話をさせて頂きました。また、参加者の方々に実際に遺言を書いてもらったり、後見人の具体的な仕事内容である裁判所との関係(監督と報告)、金融機関との取引、契約の仕方を紹介し、具体的にイメージしてもらうことによって、後見人ってハードルが高そうだけど、意外とできそう?!と思っていただくことを目的としました。司法書士が司法書士に対してするような専門的な話は極力控えました。

後見人は、本人の法定代理人ですので、委任と代理の関係や、そもそも代理とはいった何であるかについて本質的な論点を解説することによって、後見人とは何であるかについて説明させて頂きました。この部分は司法書士でも理解が難しいところなので、参加者の方々はどう思われたか気になるところです。

当日は時間の関係で話しきれないことがあったのが少し心残りでしたが、参加者全員から満足とのアンケート結果を頂きましたので、少しはお役にたてたのかなあと思う次第です。

遺言と成年後見に限りませんが、ご要望がありましたら、派遣講師いたしますので、ご相談ください。

京都府自閉症協会さんは、自閉症のお子さんをおもちの保護者の方々を中心に、活動されている団体です。私はそれまで、自閉症という言葉自体は知っていましたが、それが何であるかについて”全く”知りませんでした。不勉強な話ですが、自閉症と引きこもりの違いすら理解していませんでした。事前の打ち合わせで、自閉症について協会の方にレクチャーして頂き、たいへん勉強になりましたし、関心を持ちました。

もし自閉症についてご存知ない方がいらっしゃいましたら、是非インターネットなどで調べて頂きたいと思います。決して他人事の話ではないと感じられるのではないかと思います。私もこれも何かのご縁かと思いますので、関心を持ち続けていきたいと思います。

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